2021-03-26 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
二〇二〇年四月二十一日の公有水面埋立変更承認申請に添付された埋立てに用いる土砂の図書において、防衛省沖縄防衛局は、本島南部地区から三千百五十九万立方メートルの埋立て用土砂、岩ズリを採取すると公表しました。 本島南部は、県民の四人に一人、約二十万人が犠牲になった沖縄戦の激戦地です。
二〇二〇年四月二十一日の公有水面埋立変更承認申請に添付された埋立てに用いる土砂の図書において、防衛省沖縄防衛局は、本島南部地区から三千百五十九万立方メートルの埋立て用土砂、岩ズリを採取すると公表しました。 本島南部は、県民の四人に一人、約二十万人が犠牲になった沖縄戦の激戦地です。
辺野古における工事の実施に際しての環境配慮については、事業者である防衛省沖縄防衛局において環境影響評価の手続を踏まえて適切に行われるものと認識をしています。
辺野古における工事の実施に際しての環境配慮については、事業者である防衛省沖縄防衛局において、環境影響評価の手続を踏まえ、適切に行われるものと認識をしています。 なお、法において、事業者は事業の実施後に報告書を作成し、環境大臣等に送付する手続が規定をされております。このため、仮に、環境保全措置の内容に変更が生じるような大幅な工法変更があった場合は報告書に記載がされるものと考えています。
先ほど外務大臣から御答弁ありましたとおり、沖縄県の要望に関しましては、防衛省沖縄防衛局から直ちに米側の方に伝達をしているところでございます。その後も累次の機会に、立入りが実現するよう働きかけは継続をしているところでございます。
○岩屋国務大臣 防衛省沖縄防衛局としては、ジュゴンについては、A、B、Cと名づけておりますが、三頭の観察をずっとやってきたところでございまして、先般、そのジュゴンBが死骸で発見をされたということは、非常に残念なことだと思っています。 これから専門家の立会いのもとに解剖も行われると聞いておりますので、情報をしっかり収集していきたいというふうに思っております。
辺野古、大浦湾における工事の実施につきましては、環境配慮については、環境影響評価の結果等も踏まえまして、事業者である防衛省沖縄防衛局において適切に運営されているもの、こういうように認識しているところでございます。
○原田国務大臣 この問題は、私どもからすれば、事業者たる防衛省沖縄防衛局が、環境アセス、環境影響評価の結果等をしっかりと、また適切に運用しているもの、そういうふうに今の段階では思っているところであります。
防衛省沖縄防衛局は、沖縄県による辺野古新基地建設の埋立承認撤回の処分に対し執行停止を申し立て、十月三十日、国土交通大臣はその効力を停止すると決定いたしました。
防衛省沖縄防衛局は、辺野古新基地建設の埋立工事を早期に強行し、県民投票の前に県民の諦めムードを醸成するために、名護市安和にある民間の琉球セメントの安和桟橋を使用して埋立て用土砂の海上搬送を狙っています。
○伊波洋一君 防衛省沖縄防衛局として責任の所在を明確するためにも、防衛局と埋立業者、琉球セメントとの間で時系列に沿ってどのような協議や会合が行われたのか、業務委託などの契約の内容を含めて、防衛省として国会に調査して報告すべきです。 委員長、お取り計らいをお願いいたします。
今回、防衛省沖縄防衛局が一般私人に成り済まして沖縄県の埋立承認撤回に対して行政不服審査請求をするという前例のない請求を行い、それに対し、審査庁である国土交通相が執行停止の決定をするという極めて異常な状況が生じています。
防衛省沖縄防衛局は、工事の実施と施設の存在・供用があたかも環境保全措置の実施時期であるかのような曲解をした上で、現在は工事の実施期間であるから海草の移植は必要ない、したがって、一旦埋め立て、埋め殺して海草藻場が消失したとしても、環境保全図書に記載されているとおり、沿っていると、配付資料の五枚目の十月十六日審査請求書において強弁をしています。
そこで、今日は国土交通副大臣に来ていただいておりますが、この②の基準に照らして、防衛省沖縄防衛局が米軍新基地を建設するために公有水面を埋め立てる事業が固有の資格に当たるものではないと判断した理由を述べてください。
そもそも、公有水面埋立法によって、防衛省、沖縄の皆さんが受けたその申請というか承認は、そもそも一般の人たちが受ける免許とは違って、公有水面埋立法における四十二条、「国ニ於テ埋立ヲ為サムトスルトキ」と、これ、国しかこの承認は求めることができない。これは、国という固有の資格において申請をしたものじゃないんですか、どうですか。個人の資格でやったんですか。
資料を配っておりますが、まず総務省に伺いたいんですけれども、行政不服審査法に基づいて、これ、資料の三ページですけれども、国の機関が行政不服審査法に基づき不服申立てを行った事例というのは防衛省沖縄防衛局だけということでよろしいですね。(発言する者あり)
○森ゆうこ君 それ以外は全部、防衛省沖縄防衛局長が行った、一、二、三、四、五、そして今回の六件ということでよろしいですね。
そもそも、沖縄県は、防衛省、沖縄防衛局のたび重なる違反行為、県の指導を聞かない事態に対して承認の撤回を行ったものでございます。沖縄の皆さんの声を真摯に受けとめるべきだということを強く申し述べまして、質問を終わらせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
続きまして、去る十月三十日に、行政不服審査法の規定を根拠に、防衛省沖縄防衛局からの申立てを受けて、石井国土交通大臣は、沖縄県による辺野古公有水面埋立承認撤回処分の効力の執行停止を決定しました。 行政不服審査法において、審査請求をなし得る者は、行政庁の処分に不服がある者となっていますが、この処分という言葉が沖縄防衛局のような国の機関にも当てはまるのかどうかが問題となっています。
そもそも、国民の権利を守るためにある行政不服審査制度をねじ曲げて、防衛省沖縄防衛局が国土交通大臣に不服審査を申し立てるなどというのは、自作自演の茶番劇と言わなければなりません。 この決定に対し、玉城デニー沖縄県知事は、結論ありきで法治国家にあるまじき態度だ、公平性、中立性を欠く判断に強い憤りを禁じ得ないと抗議しています。
○牧山ひろえ君 非常に問題だと思いますし、また、防衛省沖縄防衛局の対応は非常に甘かったと言わざるを得ないと思います。どこまで本気でこの問題の深刻さを認識されていたのか、そして問題の早期解決に真摯に努めていたのか、本当に疑問がたくさん残ります。 一五年九月からは、警備業務が直接契約に切り替えられました。
○照屋委員 防衛省、沖縄タイムスの阿部記者がこの事実をスクープし、きのうは沖縄タイムスも、新報も書いてある。そういう中で、いまだに国立沖縄高専に防衛省は何らの説明もしていないというのは、どういうことなの。
第一日目は、まず、キャンプ・シュワブ辺野古崎地区を対岸から一望することができるカヌチャリゾートより、普天間飛行場代替施設建設事業の現状を展望し、防衛省沖縄防衛局から移設計画の概要、飛行場施設の配置計画、埋立工事の概要、護岸工事の進捗状況等について説明を聴取いたしました。
○安倍内閣総理大臣 先般の米軍のCH53Eヘリの事故に際しては、防衛省、沖縄県警及び沖縄県の関係者等も現場に立ち入り、状況を確認するとともに、各調査を実施しているところであります。 いずれにせよ、米軍機の飛行安全の確保は、米軍が我が国に駐留する上での大前提であります。政府としては、引き続き、米側に対し、安全面に最大限配慮するとともに、地元住民への影響を最小限にとどめるよう強く求めていきます。
米軍のCH53Eヘリの事故に際しては、防衛省、沖縄県警察及び沖縄県の関係者等も現場に立ち入り、状況を確認するとともに、放射能調査を実施し、一般的な環境と比べて差異はないことを確認しています。また、昨年のオスプレイ不時着水事故については、海上保安庁において所要の捜査を行っています。いずれにしても、御指摘は当たりません。 米軍機の飛行安全の確保は、米軍が我が国に駐留する上での大前提です。